レビュー向けの商品提供・購入補助は売上扱いにすべき?
某業者からレビュー記事執筆の依頼をいただいたので受けることにした。
報酬は、売上連動の成果報酬。加えてレビュー向け商品購入補助金としていくらか。
前者はいいとして、後者は売上扱いにすべきだろうか?
レビュー用商品購入補助金とは
レビュー用に買う商品はこちらが選ぶ。
買うとき、補助金額分の割引を受けられるクーポンがもらえる。
・・・というしくみだそう。
お金の流れの扱い的に、これは売上なのだろうか?
クーポンの扱い
記事広告代金としてクーポンをみなすなら売上扱いにすべきだ。
たとえば5000円のクーポンをもらって記事を書くなら5000円の売上だ。
しかし、商品購入のためそもそも金額を割り引かれるならどうだろう。
そもそも安い金額で買った扱いになるのだろうか。
Tポイントなどと同じ扱い?
調べてないのでわからないが、おそらくTポイントと同じ扱いだろう。
Tポイントは現金同等品をもらっているのと同じ。
購入補助金も似たようなものだ。
売上扱いではないかも
だから、記事広告の見返り(報酬)として受け取ったとしても、割引クーポンは売上ではないと思う。
というか売上は課税対象なのだが、クーポン券が課税対象というのもどこか気持ち悪い。
ただこの気持ち悪さは自分が無知だからかもしれない。
雑収入だった
結局、商品購入補助金が売上扱いかは調べてみないとわからない。
きんとと調べるなり、知っている人に聞くなりしてみよう。
・・・と、ぐぐってみたら一発で見つかった。利用時点で雑収入として計上するそうだ。
まとめ
というわけで、クーポン券は雑収入として計上しよう。