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レビュー向けの商品提供・購入補助は売上扱いにすべき?

某業者からレビュー記事執筆の依頼をいただいたので受けることにした。

報酬は、売上連動の成果報酬。加えてレビュー向け商品購入補助金としていくらか。

前者はいいとして、後者は売上扱いにすべきだろうか?

レビュー用商品購入補助金とは

レビュー用に買う商品はこちらが選ぶ。

買うとき、補助金額分の割引を受けられるクーポンがもらえる。

・・・というしくみだそう。

お金の流れの扱い的に、これは売上なのだろうか?

クーポンの扱い

記事広告代金としてクーポンをみなすなら売上扱いにすべきだ。

たとえば5000円のクーポンをもらって記事を書くなら5000円の売上だ。

しかし、商品購入のためそもそも金額を割り引かれるならどうだろう。

そもそも安い金額で買った扱いになるのだろうか。

Tポイントなどと同じ扱い?

調べてないのでわからないが、おそらくTポイントと同じ扱いだろう。

Tポイントは現金同等品をもらっているのと同じ。

購入補助金も似たようなものだ。

売上扱いではないかも

だから、記事広告の見返り(報酬)として受け取ったとしても、割引クーポンは売上ではないと思う。

というか売上は課税対象なのだが、クーポン券が課税対象というのもどこか気持ち悪い。

ただこの気持ち悪さは自分が無知だからかもしれない。

雑収入だった

結局、商品購入補助金が売上扱いかは調べてみないとわからない。

きんとと調べるなり、知っている人に聞くなりしてみよう。

・・・と、ぐぐってみたら一発で見つかった。利用時点で雑収入として計上するそうだ。

クーポン券、割引券の仕訳例

まとめ

 

というわけで、クーポン券は雑収入として計上しよう。